現代版ぽん子の兵法書

日常的な事やゲーム、アニメ等から現代を生き抜く術を学びたいブログ
(げんだいばんぽんしのへいほうしょ)

裁判

NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決

 (2013/06/28 08:23 読売新聞)

NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。
判 決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張してい た。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対して は、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。

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これは押し売り。

いや、

それ以上の詐欺、当たり屋などを合法と認めたようなもの。


水や電気、ガスみたいに視聴した分の請求にすればいい。

NHKさん公共マナーを守りましょう。

Facebookの「いいね!」に言論の自由は認められる?

ギズモード・ジャパン 5月22日(水)10時30分配信

そのクリックは「言論」か否か。

今米国バージニア州の裁判所で、Facebookが「いいね!」には憲法に基づく言論の自由が認められるべきだと主張して、争っています。

実はすでに下級裁判所で「いいね!」に言論の自由を認めないとする裁定が下っていて、Facebookはそれを覆そうとしています。その裁定の背景には、 こんな事件がありました。ハンプトン刑務所の元看守ダニー・カーター氏は、彼の上司にあたる保安官が選挙で再選を目指しているとき、上司の対抗候補の Facebookページで「いいね!」をクリックしました。それにより、いいね!したFacebookページの画像とリンクがカーター氏の Facebookにポストされました。が、結局選挙では彼の上司が選出され、保安官は就任後にカーター氏を解雇したのです。カーター氏はそれを不当とし て、自分の「いいね!」は自由な言論として守られるべき、と訴えたわけです。

Facebookの「いいね!」に言論の自由を適用すべきという立場には、すでに反対意見があります。それは2012年4月、地方判事のレイモンド・ジャ クソン氏による裁定で、「いいね!」は憲法で保護を保証された「実体のある声明(substantive statement)」には当たらないとするものです。

でも今回、巡回裁判所判事のステファニー・サッカー氏は次のように述べました。「カーター氏が『いいね!』をクリックしたのは、彼が何かを『いいね』と 思ったからです。それは庭に『I like Ike』(訳注:かつてアイゼンハワー大統領支持を表明する際に使われた標語)と書かれた看板を置くのとどう違うんでしょうか?」ちなみに、庭に看板を置 く行為については、1994年に最高裁判所が言論の自由を認めています。

当面議論は続きそうですし、今回の裁判で決着が付くとも限りません。さしあたっては、「いいね!」するときは社会的な立場上問題ないか、ちょっと気をつけた方がいいのかもしれません。


参考記事:http://www.bloomberg.com/news/2013-05-16/facebook-s-like-faces-free-speech-test-in-u-s-court.html [Bloomberg]


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問題は


対抗候補に「いいね」を押したぐらいで


「看守を解雇」してしまう人間を


「看守を解雇」できる立場に選任してしまった事だろう。


怖すぎるわ。


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